トピックス 記帳・税制

毎年様々に変わる税制・ここでは、特に気になる申告・納税に関することをお知らせします。

白色申告の記帳義務化

白色申告でも記帳は保存しないといけません。

■ 2014年(平成26年)より義務化されました。

以前は所得が300万円を超える人以外は、白色申告の場合帳簿の記帳が義務付けられていませんでした。
2014年よりすべての白色申告者の帳簿付けが義務化されたので、青色申告か白色申告かにかかわらず、今はすべての個人事業主が帳簿をつける必要があります。
これが、「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」、いわゆる白色申告の記帳義務化です。(参照 国税庁ホームページ

記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっていますが、 金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。
それに加えて記帳した書類、確定申告書も保存期間が発生します。保存に関しては2024年度より電子帳簿保存制度により電子データで保存するようになります。

帳簿・書類 保存期間 (青色申告の場合の保存期間)
法定帳簿(収入や必要経費の金額を記載した帳簿)
青色申告では帳簿、青色申告決算書など
7年 7年
書類(領収書、請求書、納品書、送り状、棚卸表など) 5年 7年
その他に任意で作った帳簿・書類
青色申告では見積書や注文書など
5年 5年

以上のように、白色申告、青色申告ともに記帳作業には差異がなくなってきました。それに付け加えて青色申告には白色申告にはない様々な控除(青色申告特別控除など)あります。 せっかく記帳するのなら、白色申告の方は当会に会員登録して正確な記帳・決算書を作成して、青色申告に変えてみませんか?
また、昨今様々な会計ソフトがあり、記帳業務がご自分でも比較的簡単にできるようになってきました。
もちろん、記帳が大変!仕事が忙しいという方には記帳代行もサポートしています。(別途代行料がかかります。)
当会では、青色申告に必要な開業届、青色申告承認申請届などの開業サポートも行っております。お気軽にお問合せください。

インボイス制度

消費税が記載された事業者間でやり取りされる請求書の制度です。

■ 仕入税額控除を受けるための制度

■ 適格請求書(インボイス)

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
参照 国税庁ホームページ・消費税の軽減税率制度)(参照 国税庁ホームページ・インボイス制度の概要

■ インボイス制度

<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。 (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
以上、国税庁ホームページより抜粋(2023年8月現在)。
注意 インボイス情報は常に更新します。詳しくは国税庁・ホームページ(参照 国税庁ホームページ・インボイス制度の概要) をご参照ください。

■ インボイス制度を利用する場合は税務署へ登録申請が必要

インボイス利用するには所轄の税務署もしくはe-taxで申請・登録が必要になります。
でも、本当に申請が必要か、申請方法がわからないという方は事務局にお問合せください。
会員の方ですと、確定申告を当会で行っているので、商売の内容がわかるので、適切にご指導することができます。
また、初めて消費税を納める場合、消費税の計算などは当会・事務局で対応しております。(別途費用がかかります。)

電子帳簿等保存制度

紙媒体からデジタルデータで保管します。

■ 経理のデジタル化

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。
また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、 当該データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められています。【国税庁ホームページより抜粋(2023年8月現在)】
詳しくは国税庁・ホームページ(参照 国税庁ホームページ・電子帳簿等保存制度特設サイト

また、請求書のやり取りが電子化の場合、記帳資料の電子化、紙媒体のスキャナ保存など、様々な方法でデジタル化することができます。
電子取引関係 → 参照(参照 国税庁ホームページ・電子取引関係
電子帳簿・電子書類関係 → 参照(参照 国税庁ホームページ・電子帳簿・電子書類関係
スキャナ保存関係 → 参照(参照 国税庁ホームページ・電子帳簿・電子書類関係

※こちらに関しましても、国税庁の方では随時更新されます。定期的に手法等ご確認ください。
※当会では現在対応を検討しています。対応などにつきましては、お知らせにてご連絡いたします。

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