青色申告

我々事業基盤である「青色申告」について説明します。我が国の申告制度で「白色申告」と「青色申告」の二つがあります。それぞれ特徴がありますが、 税を取り巻く環境が変わってきて、青色申告の普及が望まれるようになってきました。

青色申告制度とは

概要

青色申告とは、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務をおこなう人が、一定の水準の記帳をおこない、その記帳にもとづいて青色申告決算書を作成して、 所得税等の申告書に添付して確定申告をおこなう制度です。簡易な記帳・記録でよい白色申告と比べて、有利な取り扱い(特典)を受けることができます。
青色申告をするには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(新たに事業を開始した場合は、開業日から2ヶ月以内)に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。

青色申告の特典

青色申告特別控除

青色申告をおこなう方(青色申告者)には、次の55万円、65万円、10万円のいずれかの青色申告特別控除が適用されます。(控除額は青色申告特別控除を適用する前の所得金額が限度です)
① 55万円控除
次の3つの適用要件を満たす青色申告者
・事業所得または事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得がある人
・正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)にしたがって記帳していること
・貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、法定申告期限内に提出すること
② 65万円控除
55万円控除の要件に加え、次のいずれかに該当する青色申告者
仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たした電子帳簿保存をおこない、所定の届出書を提出していること
確定申告をe-Taxでおこなうこと
③ 10万円控除
55万円控除、65万円控除の適用を受けない青色申告者

青色事業専従者給与

事業主と生計を一にする親族で、専ら事業に従事しているときには、その働きに応じた適正な給与が全額、必要経費になります。(青色事業専従者給与に関する届出書を提出期限までに提出する必要があります)

純損失の繰越控除と繰り戻し還付

その年の所得が損失(赤字)の場合には、その金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の所得金額から控除することができます。また、前年に繰り戻して前年分の所得金額の還付を受けることもできます。

青色申告者の帳簿とは

青色申告者が記帳する方法として、複式簿記と簡易帳簿があります。
複式簿記では、すべての取引から仕訳を作成し、元帳(総勘定元帳)に転記し、貸借対照表と損益計算書を作成することができるよう記帳します。
簡易帳簿では、損益計算書ができるよう売上・仕入・必要経費・現金や預貯金などの動きを中心に収入・経費を記帳します。

控除額 帳簿
55万円 複式簿記
65万円 複式簿記
10万円 簡易帳簿